大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1224 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告指定代理人矢田敏夫の上告理由について。

原判決の確定するところによれば、上告人兵庫県知事は、被上告人らに対し、本

件農地について、昭和二二年七月二日ないし同二三年一〇月二日に売渡をなしその

所有権を取得せしめた後に至り、昭和二四年一〇月一〇日付県報をもつて自作農創

設特別措置法施行規則七条の二の三によつて売渡留保の指定の告示をしたのである。

そして、原判決は、売渡によつて国の所有に属しなくなつた農地を対象とした売渡

留保の指定をしてもその指定の効力のない旨を判示したのである。本件上告理由を

見るに、上告人もまた本件売渡留保の指定の告示が、被上告人ら所有の本件農地に

対しては効力のないことを認めているのであるから、上告理由の諸論点について一

々判断するまでもなく、本件上告は理由がないものといわねばならぬ(昭和二七年

(オ)一二二六号昭和二九年七月二七日言渡第三小法廷判決参照)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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